マニフェスト制度とは

Manifesto

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に,廃棄物の種類・数量・性状・収集運搬業者名・処分業者名・取扱上の注意事項等を記載した書類をマニフェストといいます。
このマニフェストを廃棄物とともに流通させることにより,廃棄物の流れや処理方法を自ら把握・管理するシステムをマニフェスト制度といいます。

マニフェスト制度は、産業廃棄物の不法投棄・不適正処理・処理過程の事故を防止することを目的としています。産業廃棄物の処理を業者に委託する場合,必ずマニフェストを交付しなければなりません。

マニフェスト制度における排出事業者の責務

  • 最終処分(再生、再資源化施設/中間処理を含む)までの管理を責任
  • 最終処分(再生を含む)の予定場所をマニフェストに記載義務
  • マニフェストにより最終処分完了の確認
  • マニフェストの保管義務(B-1、B-2、D、Eは法定で5年間、A票は法定ではないが5年間が望ましい)
  • 未回収マニフェスト、記載不備、虚偽記載の場合「措置内容等報告書」の提出義務

伝票交付後180日を過ぎて最終処分完了(「E票」)の通知がない場合、廃棄物の処理状況を把握し行政に報告するなど必要な措置をとること。 但し、中間処理業者経由せず最終処分(再生も含む)の場合は、[D票][E票]同時発行のため90日となります。

マニフェスト制度における処理・処分・再生業者の責務

中間処理業者が、中間処理後さらに最終処分業者(再生業者)に処分を委託した場合、最終処分が終了した旨の管理票(二次マニフェスト)の送付を受けた時、 一次マニフェストの「E票」に「最終処分終了」、「最終処分を行った場所」を記載し排出事業者に通知(送付)しなければなりません。